1997-06-04 第140回国会 衆議院 逓信委員会 第15号
本省の方針に反して個人加入者を団体加入者にしてしまう、こういうことが長期間、しかも課ぐるみで行われていながら、是正することができなかった。そこには、課長の言うことに対して、これに物を言うことができないという雰囲気があるのではないかということ。個人加入を団体加入にしてしまえば、先ほど言いましたように、保険料は割引になるから契約がとりやすくなる。
本省の方針に反して個人加入者を団体加入者にしてしまう、こういうことが長期間、しかも課ぐるみで行われていながら、是正することができなかった。そこには、課長の言うことに対して、これに物を言うことができないという雰囲気があるのではないかということ。個人加入を団体加入にしてしまえば、先ほど言いましたように、保険料は割引になるから契約がとりやすくなる。
しかし、団体保険に個人加入者を入れてしまう、こういうことが長期にわたって発覚しなかった。郵政省、このことをどう考えていらっしゃいますか。
ただ実際に将来の施設を利用して便益を享受する各個人加入者の立場から見ると、たとえば一つのほうがいい場合と、二つのほうが競争があってなおいいサービスができるという、そういう点とあると思うんですよ。だからしてわれわれはUの免許のときにも、いまある局の上に、Vの上にUを認めることは、実際問題として二つ認めることがいい面と悪い面とあるだろう。もし二つ認めることによって経営的に成り立たなくなる。
実際現実に東京労働金庫がやつておる仕事、しかも刷りものにして一般に出しておるものの中にも、労働金庫として労働組合、労災組合、健康保険組合、生活協同組合等の組合を並べて、なおかつ個人加入者を同じ立場に置いて書いておるのです。
それからまた労働金庫活動図解という印刷物によりましても、そこに個人加入者をやはり団体と並べて入れてある。またそれはどのようにして資金を集めるかの点についてまずあげて、さらにどのようにして貸し出すかという貸付額等についても、労働金庫として個人加入者、括弧して生活資金、医療資金、高利肩がわり、住宅修理資金等というまでに注釈を加えてりつぱに図解されております。
○新谷寅三郎君 序でに工務局長がおられますから、或いは前にお尋ねしたことと重複するかも知れませんが、今第五條の問題でいろいろ質疑もあつたわけですが、もつと一般的にこういうふうに公債まで引受ければ、個人加入者に對してはどんどん電話を附けてやろうというのが、建前だろうと思うのであります。